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2024年10月から、先発医薬品の一部について窓口でのお支払い金額が変わりました。

 

これは、昨今の国の医療保険財政の中で後発医薬品の安定供給を図りつつ、医薬品の開発力強化を目的として始まった制度です。医療上の必要性があ ると認められる場合等は、これまで通り保険が適当されますが、患者の自己の選択により先発品(対象となる長期収載品のみ)を希望された場合は、後発医薬品との価格の差の四分の一を特別の費用として患者様からいただくようになりました。

対象となる医薬品については、厚生労働省のHP(後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について)から、ページ下部の「対象医薬品リストについて」を参照ください。

 

 

 

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